遺言書作成
遺言者は生前に遺言を作成することによって、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すことができます。遺言者は遺言書によって相続分の指定などをすることができます。事業を展開されている方であれば、事業継承などにも活用できる効果的な方法でもあります。この効果は、相続人の遺留分を侵害しない限り、法定相続分よりも優先されることになります。相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながりますので、遺言を残しておくことは遺言者から遺された家族への思いやりかもしれません。
しかし、遺言を活用する場合、基本的なルールに則って記載しなければ、効果を発揮しません。よくある失敗としては、記述が不明確で複数の解釈ができるような内容であったり、えんぴつ書きであったりといった点が見受けられます。また、夫婦連名の遺言書も無効です。この遺言を有効に活用するためにも、是非とも我々、湘南藤沢の司法書士法人シーガル法務事務所をうまくご活用いただければと思います。
遺言書作成プランのご費用
自筆証書遺言 作成サポート 30,000 円~ |
公正証書遺言 作成サポート 100,000 円 |
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遺言書作成に関するご相談 | ○ | ○ |
遺言書文案作成代行 | ○ | ○ |
公証人との打ち合わせ代行 | ― | ○ |
公証役場の予約 | ― | ○ |
公証役場への送迎 | ― | ○ |
公証役場での証人立会(2 名) | ― | ○ |
※上記費用には消費税を含んでおりません。
※公正証書遺言作成の場合、別途公証役場への費用が生じます。
※遺言書作成に関するご相談は何度でも無料です。納得行くまでお話をお伺いします。
おしどり遺言サポートセット
ご夫婦連名で作成した遺言は無効です。ご夫婦が別々に遺言書を作成する必要があります。
ご夫婦お互いに遺言書を作成される場合で、同時にご依頼を申し込みいただいた場合には、
お二人のご費用の合計から25%を減額させていただきます。
例)公正証書遺言作成サポートをご夫婦2 名でご利用いただく場合
通常価格 100,000 円 × 2名分 =200,000 円(税別)
おしどり遺言サポートセット 100,000 円 × 2名分 × 75% = 150,000 円(税別)
5万円のお得です。
例)自筆証書遺言作成サポートをご夫婦2 名でご利用いただく場合
通常価格 30,000 円 × 2名分 =60,000 円(税別)
おしどり遺言サポートセット 30,000 円 × 2名分 × 75% = 45,000 円(税別)
1 万5000 円のお得です。
遺言執行サポートについて
【遺言執行】とは
遺言書を書いたご本人が亡くなった後でも、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って財産を分ける必要があります。この「遺言書の内容に従い、実際に遺産を分ける行為」を遺言執行といい、この取り仕切りを行う人が「遺言執行者」です。民法上、遺言執行者は必ず指定しなければならないわけではありません。しかし、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、以下のような様々なメリットがあります。
【遺言執行者をつけること】のメリット
□複雑な相続手続きがスムーズに進行できる
通常、預貯金の名義変更や相続登記等の手続きには、相続人全員の署名、押印が必要であるため、時間と手間が掛かります。一方、遺言執行者は、単独でこれを行うことが出来るため、大幅な時間短縮になります。
□確実に、遺言書の内容を実現できる
せっかく作った遺言があったとしても、遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合、遺産分割がストップしてしまいます。一方、遺言執行者を決めておくことで、相続人との調整を図りながら、遺言書の内容を実現していくことができます。
□面倒な手続きは一切不要です
遺言内容を実行する手続きは、とても複雑で手間が掛かります。財産の調査(証券会社、金融機関、市役所での手続き)、不動産の名義変更(法務局での手続き)、など、全ての手続きをもれなく完璧に行い、財産によっては何十枚もの書類に目を通して署名する必要があります。しかし、遺言執行者を相続手続きの専門家に依頼していただければ、このような面倒な手続きの一切を代行させていただくことができますので、時間と労力を減らすことができます。
【遺言執行の職務】
① 財産目録の作成と交付
② 相続人その他利害関係人への通知
③ 相続人全員に対する説明
④ 相続財産の現状把握と管理
⑤ 受遺者への意思確認
遺言執行サポートのご費用
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※執行に関する報酬は、相続財産から差し引くことになり、お客様にご負担いただくことはありませんのでご安心ください。
遺言を行うことができる人
満15歳に達すれば、意思能力(自分のする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断することのできる能力)さえあれば、誰でも単独で遺言をすることができます。
遺言で行える事項(法定遺言事項。以下は主なものです。)
①相続人の廃除とその取り消し
②相続分の指定及び指定の委託
③遺産分割方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止
④遺留分減殺方法の指定
⑤遺贈
⑥公的団体などへの寄附
⑦信託法上の信託の設定
⑧認知
⑨未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
⑩遺言執行者の指定及び指定の委託
遺言を書くとよい場合
①生活の安定のために、配偶者に法定相続割合よりも多く財産を残したい場合
②家業や事業の継続のために、後継者に継いでほしい場合
③相続人ごとに特定の財産を指定して残したい場合
④子供がいないので、配偶者に全財産を相続してもらいたい場合
⑤特に世話になった家族やかわいい孫、気がかりな子供に財産を贈りたい場合
⑥教育・福祉・芸術など社会に役立つように寄付したい場合
⑦認知をして、財産を相続させたい子がいる場合
⑧廃除して、財産を相続させたくない法定相続人がいる場合
等々・・・
遺言の付言事項について
遺言には、上記2で記載しましたとおり、法律で書くことができると定められた事項があり、それ以外の事項は、記載してあっても法律上の効果はありません。しかし、付言事項として、財産の分け方を指定した理由や遺言を書いた人の気持ち、残された家族へ対する感謝の念などを記載することは、法律上の効果以上にとても意味のあることかもしれません。ぜひご検討下さい。
遺言書の作り方
遺言書には、主なもので①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言と呼ばれる形式が存在します。遺言は法律で厳格に方式が定められており、この方式に反すると無効になってしまうので注意が必要です。ここでは、それぞれの遺言の作り方についてご説明致します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文ならびに、日付、氏名を自署し、これに押印して作成する遺言です。「自署」であることが必要ですので、ワープロ、録音、録画によるものは無効です。
◇自筆証書遺言のメリット
・いつでもどこでも作成できる
・誰にも知られず作成できる
・証人が不要で、自分1人だけで作成できる
・公証人の認証手数料などがかからない
◇自筆証書遺言のデメリット
・自分1人だけで作成すると、様式の不備や内容の不備が生じやすく無効になってしまう恐れがある
・相続開始後に家庭裁判所の検認手続を受けなければならず、残された相続人に事務的負担がかかる
・偽造、変造、紛失の可能性がある
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成してくれる遺言です。全国どこの公証役場でも作成ができ、病気などの理由で公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。
◇公正証書遺言の作成のための手順
・証人2人以上の立会が必要
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
・公証人が、その口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
・遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印する
・公証人が、以上の方式に従って作成したものである旨を附記して、署名押印する
・遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には原本と同じ効力をもつ正本が交付される
◇公正証書遺言のメリット
・遺言者は、口述するだけでいい
・公証人という専門家が関与するので、様式や内容の不備はない
・内容が明確で証拠力が高い
・遺言の保管が確実なので、紛失、変造の心配がない
・自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認が不要である
・遺言書の正本を遺言者が無くしてしまっても、公証役場からの再交付が可能
・全国どこの公証役場からでも遺言の存在を検索できる
◇公正証書遺言のデメリット
・証人2人の立会が必要
・手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる
・遺言の存在と内容が秘密にできない
公正証書遺言作成のために準備しておくもの
・遺言者本人の印鑑登録証明書 、ご実印
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
・財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・財産が不動産以外の場合には、預金通帳、株券など
・証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの 、お認印
※事案によっては他にも資料が必要になる場合もあります。
◇証人になれない人
・未成年者
・推定相続人
・推定相続人の配偶者及び直系血族
・受遺者
・受遺者の配偶者及び直系血族
※適切な証人がいらっしゃらない場合は、当事務所で証人を承らせて頂きます。
※公正証書作成等に要する公証人の手数料については下記、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
→ 日本公証人連合会|手数料
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に自署押印の上、封筒に入れ封印し、この封書を公証人及び証人2人以上に対し、自分の意思によるものであることを申し出て、さらに、公証人・証人が署名押印することにより、作成するものです。尚、秘密証書遺言を作成したにも関わらず、方式上の不備があり、秘密証書遺言としては効果がない場合であっても、それが自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。
◇秘密証書遺言作成のための手順
・遺言者が遺言書(※)に署名押印します
※自筆証書遺言と異なり、この遺言書は自筆である必要はありません
・遺言者が封書を封じ、封書に用いた印鑑をもって封印します
・遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出して、自己の遺言書である旨と自己の氏名・住所を述べます
・公証人が、その証書を提出した日付と遺言書の申述を、封紙(公証人の証明書)に記載した後、遺言者・証人とともに署名押印します
◇秘密証書遺言のメリット
遺言の内容を秘密にできる
◇秘密証書遺言のデメリット
・自分1人だけで作成すると、様式の不備や内容の不備が生じやすく無効になってしまう恐れがある
・相続開始後に家庭裁判所の検認手続を受けなければならず、残された相続人に事務的負担がかかる
・手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる
これまでもご説明してきましたとおり、自分の死後に自分の望む通りの形で財産を残すためには、自分の意思を明確に示す必要があります。しっかりと遺言を作成しておくことによって、自分の望む形で財産を相続させることができます。また、財産だけにとどまらず、認知していない子を遺言により認知するといった身分行為も可能です。どうしても実現させたい想いがあるのでしたら、それを遺言に託せることは大きなメリットといえるでしょう。しかし、遺言にも注意が必要です。相続人に一定の遺産を保障する遺留分を考慮に入れて遺言を残さないと、トラブルの元になってしまいます。この遺言をトラブルなく有効に活用するためにも、是非とも我々、湘南藤沢の司法書士法人シーガル法務事務所をうまくご活用いただければと思います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。