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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)


相続手続き、すべてお任せください!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。

● 遺産整理業務の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では16.5万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額 (税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+154,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+264,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+594,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。 ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。 ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。 ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します ※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。 ※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。 ※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)

● 遺産整理業務はこんな方にお勧めです!

・相続手続きをすべて専門家に任せたい
・相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
・面識のない相続人がいる
・遺産の分割方法についてアドバイスがほしい
・相続人同士が遠方に住んでいる
・不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
・相続財産や相続人が特定できない

● 遺産整理業務の流れと当事務所のサービス内容

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。 相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を 取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、
相続財産の具体的な金額を調べます。

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

4.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。

5.不動産の名義変更
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

6.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)

7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

8.相続税の申告(税理士のご紹介)
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)

● 相続手続きサポートはこんな方にお勧めです!

・主な相続財産が不動産と預貯金の方
・不動産と預貯金の手続きのみにしぼり、報酬を節約したい方
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方

● 相続手続きサポートとは

相続に関する手続きは、預金口座や有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続きなど多岐にわたります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。

● 相続手続きサポートをご依頼いただくメリット

遺産整理業務よりもリーズナブル! 主な相続手続きは全て代行!
不動産と預貯金の相続手続きのみを実施いたしますので、相続手続き業務の一括依頼となる遺産整理業務よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。報酬を節約したい方にお勧めです。 相続手続きに必要な戸籍収集から不動産と預貯金の名義変更まで専門家(司法書士)が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。当事務所がおお客様の窓口となり手続きを実施いたします。

● 相続手続きサポートの料金

相続財産の価額 報酬額 (税込)
2,000万円以下 176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下 220,000円
4,000万円を超え6,000万円以下 264,000円
6,000万円を超え8,000万円以下 374,000円
8,000万円を超え1億円以下 484,000円

※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※ 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※ 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金が発生致します。
※ 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、不動産の戸数が3個以上ある場合は申請件数が増えますので別途加算されます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。