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相続税申告サポート

相続税とは

相続税とは、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続人の方が引継いだ際に発生する税金です。

この場合の財産とは、土地・建物・現金・株式などのプラスの財産はもちろん、借入金などのマイナスの財産も含みます。また、お葬式費用や租税公課などの未払金も控除します。

※当然マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合は、相続税は発生しません。

次に、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合はすべからく税金が発生するの?かというと、そう言うわけでもありません。下記の①②ABのようになります。

相続税額が基礎控除額を上回る場合・・・申告を必要とします、その場合(A又はB)となります。

A 申告をすることで適用が受けられる特例を使うことで税金が発生しない場合
B 特例を使用しても、税金が発生する場合

相続財産が基礎控除額以下である場合・・・申告不要(税金の発生なし)

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その際に、ポイントとなるのが、基礎控除額です!
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≪基礎控除額とは?≫


★1

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

•改正前

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

•改正後(平成27年1月1日以降開始相続より)

≪法定相続人とは?≫

被相続人から見た、 配偶者と子供(第一順位)
配偶者と親(第二順位)(子供がいない場合)
配偶者と兄弟(第三順位)(子供と親がいない場合)

※配偶者がすでにお亡くなりになっていれば、法定相続人の数には算入されません

≪申告することで受けられる特例とは?≫

ここでは、代表的なものだけを挙げてみます。

・配偶者控除
 ・・・ 配偶者は被相続人の財産の半分ないし一億六千万円のいずれか多い金額を非課税で相続することが出来る特例です。
・特例居住用宅地の特例
 ・・・ 被相続人の居住の用に供されていた宅地を、配偶者ないしは一定の要件を満たす相続人が相続する場合に、課税額を減額してもらえる特例です。


★2
平成26年12月31日以前開始相続
最大で、240㎡までを80%減額

平成27年1月1日以降開始相続
最大で、300㎡までを80%減額

≪実際に、税金はどのように計算するの?≫

課税財産を、実際の分割をいったん無視して、法定相続分にしたがって相続したものとして、相続税の総額を計算します。
①で求めた総額を、実際の各人の取得分に応じ、案分して各相続人の納税額を算出します。

≪税率は?≫

★3

 ≪現行≫

各取得分の金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

≪改正後≫平成27年1月1日以降開始相続より

各取得分の金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

≪相続税の改正?≫

相続税が高くなる?なんて話題になっていますが、上記にも説明してきましたが・・・

★1 基礎控除額の引き下げ(T_T)
★2 特定居住用限度面積の拡大(^_^)
★3 税率の改定(T_T)

納税者に不利な改正(★1.3)ばかりでなく、納税者が(微妙に)有利な改正(★2)もあります。

他、贈与税の改正なども同時に行われました。
こちらは贈与をしやすくなるように、つまり、親から子に資産(おもにお金)を贈与させることで、溜め込ませず、お金が入り用な、若い世代にお金を使わせる作戦です。

このような改正は、『作戦にはまらないぞ!』と身構えたりせずに、有意義に活用できれば、有効な相続税対策の一つになります。

相続税対策などは、万人に100%絶対といった型にはまったものはないと考えます。
一人ひとり、一家族ひと家族、いろいろな思いの上に、有効な相続税対策があるはずです。
対策は、世間で言われるより、思いのほか若くから始めて、万全を期して、その上で長生きされる事が最良だと考えます。
相続に関し、ご不明な点も含め、ぜひ一度、ご相談いただければと思います。