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不動産の名義変更

法定相続、遺言、遺産分割等により、不動産を相続する方が確定しましたら、その不動産の所在地の管轄法務局にて相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記手続き)を行います。不動産の名義変更登記は、必ずしも一定の期間内に行わなければならないわけではありません。しかし、相続登記手続きをせずに名義を放置しておきますと、以下のようなデメリットが生じる恐れがあります。

1.紛争発生のリスク

不動産の名義変更を放置しますと、のちのち不動産の権利関係を証明することが困難になってしまう場合があります。また、二次相続、三次相続がおこると不動産を相続しなかった親族(叔父、叔母、甥、姪、いとこなど)の協力が必要になり、ともすると紛争に発展するリスクが増大します。

2.コストアップのリスク

二次相続、三次相続がおこると手続きが煩雑になります。また、多くの親族(叔父、叔母、甥、姪、いとこなど)の協力が必要になるようなケースでは、戸籍費用、交通費、ご協力のお礼などさまざまな費用が必要になり、結果、コストアップの要因となります。

3.手続きを進められなくなるリスク

二次相続、三次相続の発生により、相続関係者が増えてしまったケースにおいて、その関係者の中に消息不明の方、認知症などで相続協議に参加できない方などがおられた場合には、そもそも相続の話し合いをする前提で裁判所にさまざまな申立を行わなければならなくなる可能性も生じます。このような場合には、非常に多大なる手間と時間、費用が掛かってしまうこととなります。

以上のような点も考慮にいれますと、相続登記手続きをなるべく早めに完了させることにより、早期に権利関係を確定させ、安心して日常の生活を送っていただくことが可能になります。すみやかに間違いなく手続きを完了させる必要があるときは、登記のプロフェッショナルである司法書士法人シーガル法務事務所にぜひ手続きをご依頼ください。

相続登記おてがるパック

住民票の収集――○固定資産評価証明書の収集――○相続人の調査・確認○○○遺産分割協議書の作成―○○相続関係説明図の作成―○○法務局へ登記申請手続き○○○法務局から登記識別情報の受領○○○登記事項証明書の取得○○○

ライトプラン
50,000円~
ミドルプラン
78,000円~
フルパックプラン
98,000円~
戸籍謄本の収集

※登記申請が複数の管轄に亘る場合(たとえば東京法務局と湘南法務局など)には、1管轄追加毎に30,000円加算。
※同一管轄内の申請において、登記が2件以上になる場合、1申請ごとに30,000円加算。
※フルパックプランの料金には、戸籍謄本等の取得にかかる印紙代が10通分まで含まれております。10通を超える分につきましては、別途実費をご負担いただきます。
※上記報酬額の他に登録免許税、戸籍謄本等を取得した場合の印紙代実費がかかります。
※上記報酬額には消費税を含んでおりません。

料金概要

お支払い総額 = 登録免許税 + 実費 + 各パックプラン料金

相続登記の手続きには登録免許税や、戸籍謄本等を取得するための実費がかかります。また、司法書士に手続きをご依頼頂く場合には司法書士報酬がかかります。以下、各費用についてのご説明を致します。

登録免許税

登記申請をする際に支払う税金です。相続を原因とする登録免許税の税率は、
相続対象不動産の固定資産評価証明書記載の評価額の0.4%です。

相続対象不動産(土地)の固定資産評価額(課税標準額)が2,000万円である場合
2,000万円 × 0.4% = 8万円
登録免許税額:8万円

 

実費(諸費用)

戸籍謄本等を取得をする際に支払う実費(諸費用)です。

項目 実費(費用)
戸籍謄抄本 1通につき450円
除籍・改製原戸籍 1通につき750円
住民票の写し 1通につき300円前後(各市区町村によって異なります)
登記簿謄本 1通につき700円
郵送費用 各役所、ご依頼人様との間の往復の切手代、書留費用など