相続放棄
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続人が遺産の相続を放棄すること」というものです。「相続することを辞退する」という言い方もできます。つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。
相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ「相続放棄する」と申述する必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述するためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. | 相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。 |
2. | 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。 |
3. | 相続する財産を選ぶことはできません。 「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。 自分の家族や親戚などが莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要となります。疎遠な親戚の相続が自分に発生してしまったがために、借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しにされてしまっては、かないませんから。 このような場合には、相続放棄の専門家である司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。 |
相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。
中には、周囲の方々に相続放棄したことを伝えたことで、相続放棄が成立していると思われている方もいらっしゃいますが、相続放棄の手続きは家庭裁判所でしかすることができません。
さて、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考にしてください。
1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合はございます。
2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最期の居住地に一番近い管轄の家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。
相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。
4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する
2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。
・相続放棄申述書
・1で集めた相続放棄に必要な書類
・郵便切手
提出方法
・家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。
5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という裁判官から質問状が送付されますので、回答して郵送します。
回答を確認後、相続放棄したものと認められると、「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が認められたという通知書)」が家庭裁判所から送られてきます。
以上が相続放棄手続きになります。
慣れない手続で相続期限に間に合わない、申請に不備があるなどで放棄の申述が出来ない場合、相続放棄が認められないことになってしまいます。 また、多岐にわたる、死後の事務処理の中で3ヶ月という短い期間で相続放棄をしなければならないことにもなりますので、確実な相続放棄をするためには、専門家へ依頼するのが一番確実かと思います。
相続放棄サポート費用
湘南相続相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つの料金プランをご用意しております。
自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
プランに関する詳しい内容、費用・料金に関しても詳しくご説明いたします。
ライトプラン : 家庭裁判所に提出する申述書のみ作成して欲しい。費用を抑えたい。
ミドルプラン : 相続放棄手続は行なうが、受理証明書の取り寄せや債権者への通知を行なわない
フルプラン : 相続放棄の通知から債権者への通知まで全てのサービスを行なう
料金プラン1(相続放棄期限内のもの)
項目 |
意味合い | ライト プラン 10,000円 |
ミドル プラン 40,000円 |
フルパック プラン 50,000円 |
相続放棄 |
あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行ないます。 | ○ | ○ | ○ |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | × | ○ | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | ○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 | × | ○ | ○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | ○ |
債権者への通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 | × | × | ○ |
親戚への 相続放棄通知 |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 |
○ | ○ | ○ |
※上記費用には消費税を含んでおりません。
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
料金プラン2(相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの)
項目 | サービス内容 | フルパックプラン 80,000円 |
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あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行ないます。 | ○ |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 |
○ |
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相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
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家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
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照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
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受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの 証明書を取り寄せます。 |
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債権者への通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に 対して通知するサービスです。 |
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親戚への相続放棄通知 | 相続放棄したことを事前に次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避させるサービスです。 |
○ |
※上記費用には消費税を含んでおりません。
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
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5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
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