遺言書について
自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらがいいのですか? 自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれに特長があります。 自筆証書遺言は遺言者一人で自由に作成することができ、手軽で費用もかかりません。しかし、方式が間違っていて無効だったり、内容が不明確で使えなかったり、紛失してしまったりする可能性があります。また、実際の使用に際しては家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。 公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成する公正証書なので、第三者の専門家の目で見てもらうことができます。また、公証役場に原本が保管されるので、紛失する心配がありませんし、自筆証書遺言と違って裁判所の検認手続きが不要です。ただし、作成に際して、証人2名が必要であることと、公証役場手数料がかかります。 当センターとしては公正証書遺言をお勧めするケースが多いです。 ![]() 閉じる |
夫婦そろって1通の遺言書を書くことができますか? できません。連名の遺言書は無効です。せっかくの遺言書なので、お互いのために別々に作成するようにしてください。 ![]() 閉じる |
遺言書を取り消したり、修正したりすることはできますか? はい。遺言書は何度でも修正、取り消しすることができます。何通も遺言書を作成している場合には、後の日付で作成された遺言書の内容が優先されます。なお、作成日の前後する遺言書がある場合に、内容が抵触しない範囲で前の遺言書も有効です。 ![]() 閉じる |
体が不自由で自分で字が書けない人でも遺言書を残すことが可能ですか? はい。公正証書遺言では、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書として遺言書を作成します。最後に本人が署名をする場所がありますが、公証人がその旨を付記して代わりに署名捺印することができます。 ![]() 閉じる |
父は入院していて公証役場に行くことができないのですが、公正証書遺言を作ることはできますか? 公証人が出張することができます。司法書士も証人として出張可能です。 ![]() 閉じる |
遺言書作成の相談をするにあたってどのような資料を用意すればいいですか? 遺言書を作成する人の家族関係が分かるメモ、財産の内容がわかる資料(不動産の登記簿、固定資産税の納税通知書、通帳、有価証券の明細書など)をご持参いただければスムーズです。 ![]() 閉じる |
作成した遺言書はどのように保管すればいいですか? 自筆証書遺言の場合には、ご本人がご自宅や銀行の貸金庫などでしっかり保管しなければなりません。または、信頼できる親族や遺言執行者に預かってもらうこともあります。公正証書遺言の場合には、公証役場に原本が保管され、その他、正本と謄本が発行されるので、正本を本人、謄本をご家族や遺言執行者に預かってもらうことができます。 ![]() 閉じる |