相続全般について
誰が相続人になるのですか? 民法には相続人となる順番が定められています。配偶者は各順位の相続人と共に常に相続人となります。
第一順位の相続人は、子です。子が被相続人よりも先に死亡している場合には、孫が代襲して相続人となります。 第一順位の相続人が一人もいない場合には、第二順位の相続人である直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、被相続人の父母です。父母ともに既に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。 第二順位の相続人も一人もいない場合には、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡していて、その子がいる場合には、その子が代襲して相続人となります。 ![]() 閉じる |
相続人の中に未成年者がいる場合にはどうなりますか? 例えば、夫が妻と未成年の子を残して死亡したような場合を想定します。
遺言書があったり、法定相続割合によって相続登記をする場合は特に問題ありませんが、母と子の間で遺産分割協議をするような場合には問題があります。なぜなら、母と子はお互いの利益が相反することになりますので、母が子を代理することができないからです。このような場合には、親権者である母は子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。この特別代理人と母とが遺産分割協議を行うことになります。 ![]() 閉じる |
相続財産がマイナス財産(借金など)の方が多い場合は、どのようになりますか? 相続とは、被相続人のすべての地位を承継するものですので、プラス財産のみならず、マイナス財産も承継することになります。プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合にも、もちろん相続してその負債を返済していくことも可能ですし、相続放棄をして一切の財産を承継しないという方法をとることもできます。
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相続人のうち、居所が分からない人がいて遺産分割協議ができない場合はどうすればいいですか? 行方不明の相続人がいる場合には、(1)失踪宣告をする方法、(2)家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、その不在者財産管理人と遺産分割協議をする方法、(3)家庭裁判所に遺産分割の審判を求める方法があります。
※失踪宣告とは 不在者の生死が7年間不明である場合に、家庭裁判所に利害関係人が失踪宣告を請求することができます。請求後、家庭裁判所は一定期間の公告を行い、それでも当該不在者が行方不明の場合には失踪宣告をします。失踪宣告がされると失踪期間満了の時に当該不在者が死亡したものとみなされます。 ![]() 閉じる |