Home よくあるご質問不動産名義変更について

不動産名義変更について

遠方(または多忙)のため司法書士事務所に行くことができないのですが、相続登記手続きの依頼は可能ですか?
はい。お電話やメールでのお打合せが可能です。身分証明書の写しをご提出頂くなど、ご本人確認、登記意思確認手続きにご協力頂くことがございますが、必要な書類の授受につきましても郵送での対応が可能です。

閉じる
非常に遠方の不動産でも相続登記の依頼ができますか?
はい。現在、郵送や、オンラインによる登記申請が認められていますので、遠方の管轄の不動産であっても名義変更手続きは問題なく行えます。

閉じる
相続登記に使用した戸籍謄本等は返してもらえますか?
はい。法務局に登記申請をする際に、相続関係説明図を提出することによって、手続き完了後、戸籍謄本などの相続証明書類を還付してもらうことが可能です。

閉じる
相続登記に必要な書類はどのようなものがありますか?
一般的に必要な書類としては、主に以下のようなものがあります。
•被相続人の死亡後に発行された戸籍謄本又は除票
•被相続人の住民票の写し(本籍地記載のもの)又は戸籍の附票
•被相続人の出生(又は13歳頃)から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
•誰が相続したかの証明(遺言書・遺産分割協議書・特別受益証明書など)
•相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)
•不動産を相続する人の住民票
※尚、案件によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。

閉じる
相続登記には、どのくらいの期間がかかりますか?
戸籍謄本、委任状など登記に必要な書類がすべて揃っている場合、法務局への登記申請から大体1週間から2週間程度で登記が完了いたします。被相続人が生前本籍地を何度か移転しているような場合には、戸籍の調査、取得に時間がかかりますのでその分手続き完了まで時間がかかる場合があります。また、遠方にお住まいの相続人間で遺産分割協議書を手配する場合などでも時間がかかる場合があります。

閉じる
遺言書がある場合にはどのような相続登記手続きをするのですか?
遺言書が封印されている場合には勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での開封の手続きが必要です。
遺言書が、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。また、公正証書遺言である場合には、前記の家庭裁判所での検認手続は不要です。公正証書遺言があるかどうかの確認は最寄りの公証人役場で照会することができます(公正証書遺言等検索システム)。
遺言書が存在する場合には、遺言書を添付して相続登記を申請します。

閉じる
遺言書がない場合にはどのような相続登記手続きをするのですか?
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議内容に沿って相続登記を行うか、遺産分割協議を行わず民法に定められた法定相続割合に沿って相続登記手続きを行います。

閉じる
相続登記をせず放置しており、不動産の名義が先々代の名義のままなのですが、どのような相続手続きになりますか?
相続が開始した後、その相続登記をする前にさらに次の相続が開始されることを「数次相続」といいます。このようなケースでは、中間の相続登記を省略して、1件の登記申請で現在の相続人へと名義変更できる場合があります。

【例1】中間の相続が単独相続である場合、中間の相続登記を省略して、現在の相続人に名義変更ができます。
                単独相続
      甲(父)  →   乙(子)  →  丙(孫)

【例2】中間の相続が単独相続でない場合、現在の相続人への直接登記はできません。
              共同相続
          →   乙(子1) →  丙(孫)
      甲(父) 共同相続
          →   丁(子2)

中間が乙と丁の共同相続である場合には、一旦、甲から乙の丁の共同名義で相続登記を行い、その後乙から丙への相続登記を行う必要があります。

閉じる

相続登記ってしなければならないの?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありませんし、いざ金融機関等で融資を受ける際に抵当権設定登記が必要な場合などに慌てて相続登記をしなければならなくなることもあります。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時に相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとめるのが困難になることです。。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。

閉じる
遺言書がある場合でも、遺言書と違う内容で相続登記をすることは可能ですか?
可能です。遺言で相続人内での相続分の指定を行っている場合でも、相続人全員が遺言とは別の内容で合意し、遺産分割協議書を作成すれば遺言と異なった内容で相続登記を行うことができます。但し、相続人以外へ遺贈する旨が遺言されていたり、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の合意をもってしても不可能な場合がありますので、個別にご相談ください。

閉じる