相続放棄について
相続放棄の仕方を教えてください。 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してしなければならないと定められています。申述に必要な書類等は以下のようなものです。 (1)相続放棄申述書 (2)相続を放棄する人の戸籍謄本 (3)被相続人の戸籍(除籍)謄本等 (4)被相続人の住民票除票 (5)収入印紙(放棄する人1人につき800円) (6)返信用郵送切手(80円切手×3枚程度。事前に各管轄家庭裁判所に確認します。) (7)相続を放棄する人の認印 ![]() 閉じる |
私は三人兄弟の長男です。父の死亡前に他の兄弟に相続放棄をさせようと思っていますが可能ですか? 相続の発生前(本人の死亡前)に相続人が相続放棄をすることはできません。相続放棄は、被相続人が死亡した後に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立を行うものです。申立には被相続人の死亡の記載のある除籍謄本なども添付する必要があります。また、被相続人の死亡前に兄弟間で取り交わした相続放棄をする旨の合意書も無効です。 ![]() 閉じる |
相続放棄って被相続人の死亡後3か月以内でないとできないって本当ですか? 相続放棄の申述は、原則、被相続人が死亡して、相続人が自己に対して相続が開始したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。相続放棄をせずに3か月を経過してしまった事情や債権者との関係などの状況によっては、3か月を経過してしまった申述も認められる余地があります。相続放棄は失敗できない手続きですので、一度専門家への相談をお勧めいたします。 ![]() 閉じる |
相続放棄の相談の際にはどのような資料を持参すればいいですか? もし相談日前にご準備可能でしたら、被相続人の除籍謄本や住民票除票、相続放棄をしたい相続人の戸籍謄本、負債が残っていることが分かった金融会社からの手紙やクレジットのカードなどをお持ちいただければスムーズです。もちろん、資料がなくてもご相談可能です。 ![]() 閉じる |
被相続人がお金を借りていた金融会社から相続放棄を勧める手紙が来たのですがなぜですか? 過払い金が生じている可能性があります。被相続人が金融会社などのキャッシングで長い期間、利息制限法以上の金利(グレーゾーン金利)を払い続けていた場合には、適正な金利で計算し直した場合、払い過ぎが判明することがあります。この場合は、むしろ金融会社から払い過ぎのお金の返済を受けることができます。金融会社としては、相続放棄してもらった方が、むしろ得な場合もあるのです。 ![]() 閉じる |
相続放棄が完了するまでどのくらいの期間がかかりますか? 戸籍の収集から始まって、申述書作成、裁判所への提出、裁判所からの照会書への回答という流れで相続放棄の申述をしますが、大体3週間~1か月程度で終了するケースが多いです。ただし、関係者の本籍地がばらばらの都道府県に分散していて、戸籍謄本等の取得に時間がかかってしまうこともあり、一概には言えません。 ![]() 閉じる |