【相続の基礎知識・遺言相続】贈与と遺贈の違い
贈与は、財産をあげる側ともらう側の契約によって成り立つものです。あなたにこの土地をあげますよという申し込みをして、相手側がもらいますと受け入れ、そのような約束(契約)をして、はじめて成り立つものです。贈与は、いったん書面にしてしまいますと勝手に取り消すことができなくなります。
それに対し、遺贈は、遺言者(この場合には、あげる側)が一方的にあげることを決めるものであって、遺言者の死亡によってはじめて効力が生じてくるものです。遺贈は遺言によるものなので、遺言者が生きている間はいつでも取り消すことができます。
この受遺者は、相続人であっても相続人以外の者であってもかまいません。