【相続の基礎知識・遺言相続】遺贈とは何か?
遺贈とは、遺言により財産を無償で他人に与えることです。また遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
◇包括遺贈
包括遺贈は、積極・消極の両財産を含んだ遺産の全部または一定の割合の遺贈のことをいいます。
また包括遺贈を受ける者である包括受遺者は、法定相続人と同一の権利義務を有します。
◇特定遺贈
特定遺贈とは、遺産のうちの特定の積極財産を与えることをいいます。特定物に限らず、所有している現金の半分とか全株券といったように不特定物の一定量であっても、遺贈の目的物として確定できるであろうものであれば、特定遺贈となります。
また、特定遺贈を受ける者のことを特定受遺者といいます。
◇遺贈の承認・放棄
遺贈の受取人である受遺者は、自らの意思に反して遺言内容を強制されるおとのないように、遺贈の承認は放棄の自由が認められています。この規定は特定受遺者に関する規定であり、包括受遺者は法定相続人と同様に自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3ヶ月以内に限定承認あるいは放棄をしないと単純承認をしたとみなされます。このように承認・放棄の方法やその効力は包括遺贈と特定遺贈によって異なり、包括遺贈の承認または放棄には、遺贈に関する規定ではなく相続の規定が適用されます。
特定遺贈者は、遺贈の効力発生後いつでも遺贈を承認または放棄できますが、承認や放棄が長年月に及んで決まらないのでは法律関係が安定しないことから、遺贈義務者やその債権者は相当の期間を定めて期間内に承認もしくは放棄のいずれを選択すべきか受遺者に催告することができます。