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【相続の基礎知識・遺言相続】停止条件付遺言の効力

遺言に停止条件が付いており、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、死亡時に遺言は停止条件付で効力が生じ、条件の成就時にその効力が実現されます。例えば、受遺者が大学入試に合格すれば自動車を購入してやるという遺言があった時、遺言者の死亡により遺言の効力が生じ、後に受遺者が入試に合格することにより自動車を取得します。入試合格が遺言者の死亡以前に確定していれば、無条件の遺言となり、遺言者の死亡により直ちに効力が発生し、しかも自動車を取得します。しかし、不合格が遺言者の死亡以前に確定していれば、無効の遺言となります。