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【相続の基礎知識・遺言相続】遺言の方式について

遺言には普通方式と特別方式にわけられます。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言というものがあります。
また、特別方式には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言というものがあります。

◇自筆証書遺言
いつでも誰にでもできる最も簡単な遺言で、本人が自分でその全文、日付、氏名を書き印を押す遺言を自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は、
・いつでも書ける
・書き直しがしやすい
・費用がかからない
・中味が知られない
などのメリットがあります。しかしその一方で
・紛失の恐れ
・法律の要件を満たしていない恐れ
・偽造、変造、隠匿の恐れがある
・検認が必要
などのデメリットもあります。

◇公正証書遺言
公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成する遺言を公正証書遺言といいます。公証人2人以上の立会いをもとに、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人がその口授を筆記して、それを遺言者と証人に読み聞かせて、遺言者と証人が筆記の正確さを承認したうえで各自署名押印します。そして、公証人が以上の方式に従って証書が作成された旨を付記し署名押印します。
公正証書遺言は
・検認がいらない
・紛失しても原本は公証役場にある
などのメリットがあります。しかし、中味が他の人に知られてしまったり、費用がかかります。

◇秘密証書遺言
遺言内容を死ぬまで秘密にしたいという時に使います。
秘密証書遺言は、まず遺言者が証書を作成して、それに署名押印し、これを封書に封入した後で、証書作成に用いた印章を使って封印します。その封書を公証人の前に提出し、2人以上の証人の立会いのもとに自分の遺言であること、並びに筆者の氏名と住所を申述します。それを受けて、公証人が証書提出の日付と遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者と証人が署名押印することによって作成が完了します。
この遺言方式は、遺言内容を秘密にすることができ、偽造や変造等の危険を防止することがせきます。しかし、手続きが煩わしく、費用がかかり、遺言そのものの存在を隠すことができません。また、秘密保持と保管は確実ですが方式不備で無効となる恐れもあります。

◇一般危急時遺言
病気やけがで臨終の時が迫った場合にする遺言を一般危急時遺言といいます。
3人以上の証人の立会いのもとに、証人に遺言の趣旨を口授して、口授を受けた者がそれを筆記して遺言者本人と他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記が正確であることを確認して署名押印して作成します。また、一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、家庭裁判所の確認を得る必要があります。

◇難船危急時遺言
船の遭難で船中にある時に臨終が迫った場合の遺言を難船危急時遺言といいます。船舶の遭難と死亡の危急が重なった時に、2人以上の証人の立会いのもとに、口頭で遺言をし、それを証人が筆記して、これに署名押印して作成します。証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に遅滞なく請求して確認をとります。

◇一般隔絶地遺言
伝染病で病院に隔離された人が遺言を作る場合の遺言を一般隔絶地遺言といいます。
1人の警察官および1人以上の証人の立ち会いもとに、遺言書を作り、遺言者と筆者、それに立ち会った警察官・証人がそれぞれ署名押印して作成します。

◇船舶隔絶地遺言
船舶内にいる人が遺言を作ることを船舶隔絶地遺言といいます。
船舶中にある遺言者は、船長または1人の事務員、2人以上の証人の立会いのもとに遺言書を作り、関係者全員が署名押印して作成します。