遺言とは自己所有財産を処分したり、あるいは認知を行うなど遺言者の最終意思を実現させるためのものです。また、本人の自発的な意思が極めて重要なため、代理による作成は許されていません。遺言は満15歳から単独で行うことができます。遺言の方式には法律の定めがあります。
法律が保護する遺言内容は大きく分けて ①財産の処分方法 ②相続人の廃除と認知 ③未成年者の後見 の3つです。