【相続の基礎知識・その他】相続における積極財産とは?
■相続における積極財産とは何か?
遺産の範囲には積極財産と消極財産があります。そのうち積極財産となるのは
①所有権
②占有権
③金銭債権
④建物賃借権
⑤損害賠償請求権
です。
◇所有権
動産・不動産の所有権はもちろん遺産の範囲に含まれます。
◇占有権
占有権も継承され、被相続人が死亡して相続が開始する時は、特別の事情がないかぎり、
従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ります。
◇損害賠償請求権
被害者本人に発生した損害賠償請求権は本人の死亡により相続人に継承されます。
また、不法行為や債務不履行を理由とする損害賠償請求権は純然たる金銭債権であり、
相続の対象となります。
◇生命保険
生命保険は被保険者たる被相続人が特定の相続人を受取人に指定していた場合には、
保険契約の効果としてその受取人が受け取ることになり相続財産には含まれません。
問題となるのは受取人を「相続人」(ここでいう「相続人は」保険契約時の相続人ではない)と指定した場合です。
この場合、特段の事情がない限り、保険金請求権は相続人の固有財産となり、
被保険者たる被相続人の遺産より離脱しているものと考えます。