【相続の基礎知識・その他】特別受益がある場合の相続分は?
共同相続人の中で、被相続人から法定相続分以上に贈与や遺贈を受けた人のことを「特別受益者」といいます。特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。その相続財産に対する法定相続分または指定相続分の規定により計算した相続分の中から、遺贈分や贈与の価額を控除した残額がその人の相続分になります。
<例>
夫が死亡して、相続人が妻と長男、二男である場合で、遺産が3000万円あったとします。生前に長男は、生計の資本として600万円贈与されていました。相続財産はどのようになるでしょうか。
(1)まず、生前贈与の持ち戻しをして、みなし相続財産を出します。
3000万円 + 600万円 = 3600万円
(2)このみなし相続財産に対しての各相続分を出します。
妻 3600万円 × 1/2 = 1800万円
長男 3600万円 × 1/2 × 1/2 = 900万円
二男 3600万円 × 1/2 × 1/2 = 900万円
(3)長男については(2)で出した金額がら贈与を受けた金額を引きます。
長男の相続分 900万円 - 600万円 = 300万円
※特別受益者が法定相続分を超える生前贈与を受けている場合には、その超過分は戻さなくてもかまいません。