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【相続の基礎知識・法定相続】相続とは?

相続というのは、人が死亡したなった際に、死亡した人(被相続人)の財産上の地位を法律が定める一定の範囲内の親族(相続人)受け継ぐことをいいます。
「相続」する財産には、動産・不動産・債権といったプラスの財産だけでなく、借入金などの債務といったマイナスの財産も含まれます。また、相続の対象とならない財産も存在します。

プラスの財産
○動産…現金、預貯金、自動車など
○不動産…家屋、土地など
○債権…株券などの有価証券、借地権など
○無形の財産…特許権、著作権など
○損害賠償責任などの裁判上の地位…損害賠償請求権

マイナスの財産
○借入金…住宅ローンなど
○裁判上の損害賠償責任のあるもの

相続財産にならない財産
・死亡退職金
・遺族年金
・生命保険金請求権
・一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
・使用貸借権
・仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
・香典、弔慰金、葬儀費用
・人的な義務(身元保証、信用保証、根保証債務など)