【相続の基礎知識・その他】遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言があっても相続人が請求できる最低限の権利です。
つまり贈与や遺贈よっても奪われることのできないものとして、一定範囲の法定相続人に留保されている一定割合の相続財産のことです。被相続人の遺言の自由を制限することにはなりますが、遺族の生活保障のために当然に認められたものです。
また、遺留分は、被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額に贈与した財産価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。
◇遺留分権利者
遺留分を持つ相続人は配偶者・子(ここでは代襲相続人を含めます)・直系尊属だけです。
残念ながら兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪には遺留分はありません。
なお、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続資格を失った者は遺留分も失いますが、相続欠格と廃除の場合には代襲相続人がいれば、この者が遺留分を持ちます。
◇遺留分算定の基礎となる財産
①土地建物 … 不動産鑑定士による評価
②金銭債権
③条件付権利や存続期間の不確定な権利
④特別受益