【相続の基礎知識・その他】代襲相続とは?
被相続人となるべき者(被代襲者)が
①被相続人の死亡以前に死亡している場合
②相続欠格を理由に相続権を失った場合
③相続廃除を理由に相続権を失った場合
子に代わって孫が、兄弟姉妹に代わって甥姪が相続する場合をいいます。
ただし、直系尊属(親)と配偶者には代襲相続はありません。
◇孫など直系卑属の場合
その者の子(代襲相続人)がこれに代わって同一順位の相続人となり、その者が受けるはずであった相続分を継承することができます。
また、代襲者に①~③があった時は、代襲者の子がさらに代襲相続します。この場合曾孫までが相続人になることができます。(これを再代襲といいます)
◇甥姪の場合
兄弟姉妹に①~③があった時は、その者の子(つまり甥姪)が代襲相続人になります。
ただし代襲者に①~③があっても代襲相続は起こりません。つまり甥姪は相続人にはなれないのです。